2020-05-12 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
新潟駅のこの転落事故が起こったことを受けて、国鉄労働組合新潟地方本部の皆さんが緊急申入れをJR東日本に対してされております。このときに、このホームドアについても要求されたと。そのときに、JR東の方は、他社の転落防止柵も新潟駅では設置不可能なんだというふうに回答したというふうに聞いておるんですけれども、本当にこれ、できないものなんでしょうか。
新潟駅のこの転落事故が起こったことを受けて、国鉄労働組合新潟地方本部の皆さんが緊急申入れをJR東日本に対してされております。このときに、このホームドアについても要求されたと。そのときに、JR東の方は、他社の転落防止柵も新潟駅では設置不可能なんだというふうに回答したというふうに聞いておるんですけれども、本当にこれ、できないものなんでしょうか。
何と、国鉄労働組合、国鉄の動労と言われた動力車労組、そして国鉄の経営陣、そして運輸官僚、運輸族、これはもうほとんどなんですね。ほとんどの勢力が反対をしている。 これはもう、借金も返せないし、これだけの反対勢力があれば無理だろうというふうに言われていましたが、中曽根元総理は、こつこつこつこつと自分の信念を貫いて、そして段取りを進めて、まず第二臨調というのを設置をしました。
国労、国鉄労働組合の方が鴫野駅の前でホームの安全対策について宣伝をしていたら、私も落ちたことがあります、私もはまりましたという方が立て続けに声をかけてこられるということですから、きっと把握されている件数よりも多いのではないかというふうに思います。 実は、そのうち約四割が小学生ということなんですね、小さなお子さん。中には、保育園児が腰のあたりまでずぼっと列車とホームの間にはまったと。
そして私は、この実態について、どうなっているんだということで、多分、この発言をしたのは国鉄労働組合だと思ったので尋ねました。そうしたら、これが当時の文書ですけれども、一九九一年五月十六日提案ということで、線路検査周期の適正化等についてという労使交渉の報告の中にこの問題の記述があります。 それによると、これまでの合理化で職務が回らなくなっている。巡回についても規程どおり行われていない箇所もある。
五月に、連休明けに、国鉄労働組合が申し入れた、会社と組合による各職種ごとの専門委員会を設置し、協議を進めているんですね。 ですから、私は、あなたは本当に忌憚のない意見を聞くとか職場が大事だからと言うんだったら、やはりこういう全組合を包括した形で、そういう形で話し合いを設けるというつもりはありませんか、社長。
私、国労から、国鉄労働組合からも資料をいただきまして、こういうものの検査というのは、軌道の検査項目とあって、軌道狂い検査というのは、一般軌道の軌道狂い検査と、分岐器の軌道狂い検査がある。この軌道狂い検査の方はより重要である、分岐点、分岐ですからね。ということは、これは常識だと。 なぜ一般軌道と分岐器がある中で、分岐器の検査を外してしまったのかということについて、お答えください。
私どもの会社には四つの労働組合がございまして、委員御指摘の国鉄労働組合もその一つでございます。各組合とはそれぞれ労働協約を結びまして、その協約に基づき、団体交渉等を誠実に実施をしてまいっているところであります。
○参考人(宮里邦雄君) 余りその論点は必ずしも十分考えていなかったんですけれども、例えば公務員労働組合、公務員の組織する労働組合の活動として、単に雇用労働条件問題だけではなくて、社会的な地位の向上あるいは経済的な地位の向上、これが労働組合の広い意味での団結目的に入るという点は、これは最高裁判所の例えば国鉄労働組合広島地本事件でしたかね、幾つかの最高裁判決で労働組合の活動は経済的領域に限らないと、したがって
国鉄労働組合西日本本部は、おかしいことはおかしい、悪いことは悪いと言える風通しのよい職場環境及び安全を優先した規律ある作業環境をつくること、人権無視、不当な命令を根絶しようと呼びかけています。こういうことが今必要なんだということを改めて私は申し上げて、質問を終わります。
国鉄労働組合や建交労などの組合も設置を要求していたと聞いています。JR西日本の社長は、新型のATS—Pはコストがかかる、投資効果を考えながらなどと事故当日も会見している。私は、安全設備についても効率だとかもうけ優先の姿勢と思わざるを得ないし、はっきり言って許せない、そう大臣もお思いになりませんでしょうか。大臣に最初にお聞きしたいと思います。
もう一つ、この関係で、同じくILOから指摘されている国鉄労働組合の救済問題について政府側はどういうふうに考えられているのか、この点についてもお伺いしたい。
近くは、それこそ法務大臣が関係されていた国鉄の関係で、いわゆる国鉄労働組合、今でもあるわけですけれども、国労の人たちがJRを相手にした不当労働行為の申し立て、救済申し立てで、地方労働委員会、中央労働委員会、いずれもその申し立てを認めて救済命令が出たと思うんですが、それが訴訟ではひっくり返って、最高裁までやったわけですね。
何でもう少し国鉄労働組合を早く脱退しなかったのか。この間まで一緒に働いてきて、そして中には国鉄労働組合の役員をやった人がいて、その人のもとについてきていたのに、土壇場になってその役員も国鉄労働組合を脱退する。脱退しようしようと毎日毎日思いながら何となく日々を過ごしているうちに脱退し切れなくて、そして不採用になってしまった。
○参考人(岡田尚君) 今、先生がおっしゃるように、いわゆる広域採用、北海道や九州から本州へ追加採用という形で募集があり、その中に国鉄労働組合員も応募したりして、多くの人たちが本州へ来ております。 幾つかそういう具体的な手だてを講じていただいたことも客観的に事実ですし、そのことを評価していないわけでも全くありません。
○参考人(岡田尚君) 企業内に幾つかの労働組合がいっぱい併存していてそれぞれの考えがあることは、これはいたし方ないことだと思うんですけれども、そういう意味で、国鉄労働組合固有で抱えている問題というのは、私は特別なものとしてはやっぱりないと思っています。
じゃ、その皆さんをどうしてお世話するかということにつきまして、時の総理、中曽根さんでありましたが、一人たりとも路頭に迷わせないと固い決意のもとに取り組みまして、官民挙げての御協力もちょうだいしてきたわけでございますが、今日ただいま、国鉄労働組合の皆さんの不採用問題がまだ一部残っているということで心を痛めております。これに対する政府としてのお取り組みはいかがでございましょうか。
実は、調べてみると、国労が、国鉄労働組合が、国鉄の採用者名簿の作成について不当労働行為であるということで、当時の国営企業労働委員会、国労委に対して救済申し立てを行っています。この事件は、国鉄分割・民営化以前の、これは一九八七年ですか、昭和六十二年三月十八日に国労委に対して申し立てられましたよね。この結末はどうなりましたか。どうです。覚えておられれば。
○安富政府参考人 国鉄労働組合の不採用問題、いわゆる一〇四七問題についてのお尋ねがございました。 この問題につきましては、政府として、いわゆる再就職促進法等に基づき、さまざまな職業訓練やいろいろな職業相談等を行ってきまして、国鉄改革の前後を通じまして、万全の雇用対策を講じてきたところでございます。
○今野委員 労使問題は、それぞれの会社のことなのでかかわることは難しいというお話でしたけれども、ただ、国鉄労働組合千四十七名の不採用問題が、これは新たに起こってくる問題ではなくて、今の問題としてありますね。
その後、国労北海道・九州採用差別事件の東京地裁は、JR各社、国鉄清算事業団、中央労働委員会、国鉄労働組合の四者に対して、事件発生十年、早期に抜本的な解決を図る時期との意見を添えて和解勧告が行われ、全勤労採用差別事件公判では、JR会社の不当労働行為責任を認める法律論を示すなど、JR各社の主張をことごとく退けているという状況が生まれているわけです。
当時、国鉄労働組合に所属する職員の方が採用されなかったというようなことで、これが地労委、また中労委でもって審議をされました。 先ほどの労働大臣のお話ですと千四十七名、地労委、中労委の審議については十八件というふうにお話しされておりましたけれども、私の調査によりますと地労委では十九件、それから中労委では十五件、先ほど十四件とお話しされましたけれども。
私たち、国鉄労働組合の事件で鉄道公安官に労組員が暴行を加えたということで、あれは公務執行妨害か何かで裁判になったときに僕も弁護を担当したのですが、猪俣先生がこう言っておられました。 実は、鉄道公安官に関する法律は私がその立法に参画したんだ。
そこで、まずお聞きをしておきたいと思いますのは、旧国鉄労働組合、いわゆるJRの不採用問題についてお尋ねをしたいと思いますが、時間がございませんので経過は省かせていただきます。
この救済命令を受け取ったいわゆる国鉄労働組合の方々は、日本国民であるならば、法に基づくこの救済命令は今度こそは守られるだろうというふうに思い込むのは私は当然だと思うのです。 ところが、そういうふうに信じて、そしてこの法が守られるだろう、救済命令も守られるだろうというふうに、日本で法が守られることを見守っているそういう方々が、国や国会や法律を信じている方々が、首を切られてしまう。